軽度の知的障害があり、東京都板橋区の福祉作業所を利用していた30代女性が、施設長だった男性から性的虐待を受けたとして、元施設長と作業所を運営法人に計500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、性的虐待があったと認定し、計180万円の賠償を命じた。

 判決によると、元施設長は作業所で女性の臀部をほぼ毎日触ったほか、性器などに触ることもあった。

 元施設長側は「女性が身体的接触を求めてきた」とし、性的な意図によるわいせつ行為ではなかったと主張。新谷祐子裁判長は「女性は知的障害の影響で性的行為の意味を正しく理解しておらず、同意する能力にも制約があった」と指摘した。

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