昨年4月の東京都江東区長選を巡り、自らの選挙運動の報酬として元区議に現金を渡し、インターネットに有料動画広告を掲載したとして、公選法違反(買収など)の罪に問われた前区長木村弥生被告(58)の論告求刑公判が24日、東京地裁であった。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側が執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は6月14日。

江東区役所(資料写真)

 検察側は論告で、有料広告は柿沢未途元衆院議員(53)=同法違反罪で有罪確定=の提案だったが、木村被告について「作成準備から費用の支払いまで積極的に関わり主導的役割を果たした」と指摘。当選後、元区議板津道也被告(54)=同法違反罪で公判中=に区長室で100万円を渡した犯行も悪質で「区民、ひいては国民に選挙の公正について疑念を抱かせた」と非難した。

◆「法的知識が乏しかった」と寛大な判決求め

 弁護側は最終弁論で「区長を辞職し、再犯の恐れはない。法的知識が乏しいことから犯行に及んだことを猛省している。寛大な判決により社会内で更生する機会を与えてほしい」と述べた。  木村被告は最終意見陳述で「江東区民、区職員、ご迷惑をかけた全ての皆さまに心からおわびを申し上げます」と謝罪。今後は看護師として社会に貢献したいと語った。(中山岳) 

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