九州大学の学生だった当時19歳の被告は、去年3月、鳥栖市の実家で、51歳の父親と46歳の母親をナイフで複数回突き刺し殺害したとして、殺人の罪に問われました。
弁護側は「父親から受けた深刻な虐待が犯行に影響を与えた。刑の重さには犯行当時19歳の特定少年であることも考慮すべきだ」と主張しましたが、2審の福岡高等裁判所は「殺傷能力の高い凶器でほぼ無抵抗の被害者に一方的に攻撃を加え、計画性も認められる。犯行の結果は2人の被害者を死亡させる重大なものだ」として、1審に続いて懲役24年を言い渡しました。
これについて弁護側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の堺徹裁判長は21日までに上告を退ける決定をし、懲役24年の判決が確定することになりました。
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