埼玉県川越市で2022年6月、インターネットカフェに立てこもり、人質の女性店員を負傷させたとして、逮捕監禁致傷などの罪に問われた長久保浩二被告(44)の控訴審判決で東京高裁は16日、懲役17年とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。弁護側は量刑が不当と主張し、検察側は控訴棄却を求めていた。

裁判員裁判で審理された一審さいたま地裁判決は、被告に人格障害があったとする弁護側の主張を退け、事件への影響を否定。島田一裁判長も、被告が「後世に名を残すような事件を起こすしかない」などと考え、計画的に行動したと指摘し、改めて完全責任能力を認めた。

判決によると、22年6月21〜22日、ネットカフェの個室でカッターナイフと包丁を所持し、店員を逃げ出せないようにした上、けがを負わせた。

被告は12年にも愛知県豊川市の信用金庫で立てこもり事件を起こして服役した。〔共同〕

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