来日後に慢性腎不全を患い、療養のため就労できなくなったガーナ国籍の男性(34)が、外国人であることを理由に千葉市が生活保護申請を却下したのは違法として、保護の適用を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(松井英隆裁判長)は6日、請求を退けた一審千葉地裁判決を支持し、男性側の控訴を棄却した。  生活保護法が対象とする「国民」に外国人が含まれるかどうかが争点で、男性側は「『国民』とは日本国内に住む外国人も含むと広く解釈するべきだ」と主張し、困窮する外国人を保護するよう記した1954年の旧厚生省通知などを理由に市の却下決定の取り消しなどを求めていた。


鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。