死刑の執行を直前に伝える運用は憲法違反だとして、死刑囚2人が当日告知を受け入れる義務がないことの確認や慰謝料を国に求めた訴訟で、原告側は23日、訴えを退けた一審・大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴した。

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 15日の地裁判決は、当日告知を受け入れる義務がないとの確認を求めることは「確定した刑事判決と矛盾を生じさせ、許されない」と指摘。事前告知で死刑囚が自殺したため、国が当日告知に変えた経緯に触れ、「心情の安定や円滑な執行の観点から一定の合理性がある」と結論づけた。

原告側は当日告知では不服申し立ての制度が使えず、「適正な手続きによらなければ処罰されない」とした憲法31条に反するなどと訴えていた。(山本逸生)

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