「遺族基礎年金」は、国民年金に加入している人が亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた18歳以下の子どもがいる配偶者などに支給されます。
両親と死別した子どもには直接、支給されますが
▽両親の離婚後、親と死別し、もう一方の親に引き取られた場合や
▽配偶者と死別した親が再婚した場合などは、子どもが年金を受け取れないケースがあるということです。
これについて厚生労働省は、離婚する親が増加する中、置かれた状況にかかわらず、子どもの生活を安定させる必要があるとして、年金を受け取りやすくなるように制度改正を行う方向で検討を始めました。
厚生労働省によりますと、制度が改正されれば、こうした子どもにも年間80万円程度が支給される見通しで、来年の通常国会に法案を提出したい考えです。
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