新聞輪転機メーカーの東京機械製作所が、金融商品取引法に基づき、同社株式の短期間売買で得た売却益約19億4千万円の支払いを主要株主だった投資ファンドに求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、請求通りの支払いを命じた一審東京地裁判決を支持し、投資ファンド側の控訴を棄却した。  金商法は主要株主などが上場企業の株式を購入し6カ月以内に売却益を得た場合、企業が利益分の支払いを求めることができると規定。投資ファンド側は憲法が保障する財産権の侵害だと主張したが、谷口豊裁判長は同規定について「証券市場の公平性、公正性維持のために必要かつ合理的な手段だ」として退けた。


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