岡山県赤磐市の観光農園経営会社「西山ファーム」(閉鎖)を巡る事件で、名古屋地検は31日、元代表取締役山崎裕輔被告(43)=出資法違反罪で有罪判決=の詐欺容疑について不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。

 西山ファームは、果物などの海外転売事業に出資すれば配当を上乗せして返金するとうたい、全国から集金していた。被告は、津市の夫婦から商品代金や保証金の名目で金をだまし取ったなどとして、詐欺容疑で3回逮捕、送検されていた。

 地検は、出資法(預かり金禁止)違反罪で起訴。名古屋地裁は今月26日、懲役2年、執行猶予4年、罰金150万円の判決を言い渡した。

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