不正に金を集めたとして、出資法(預かり金禁止)違反の罪に問われた岡山県赤磐市の観光農園経営会社「西山ファーム」(閉鎖)の元代表取締役山崎裕輔被告(43)に、名古屋地裁(大村陽一裁判長)は26日、懲役2年、執行猶予4年、罰金150万円(求刑懲役2年、罰金150万円)の判決を言い渡した。

 判決によると、実質的経営者として業務全般を取りまとめていた被告は2018年11、12月、金銭管理担当者らと共謀し、保証金名目で集金しようと考え、預けられる金の全額返還と月々の利息支払いを約束して3人から計1200万円を集めた。

 西山ファームは果物などの転売事業を展開。事業は19年に事実上破綻した。

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