◆さいたま地裁は「違法」と判断、覆る
一、二審判決によると、2017年11月、男性は詐欺の疑いで県警所沢署で任意の取り調べを受けた。市川弁護士が面会を申し出たが、署側は逮捕状の執行手続き中だとして、すぐに接見を認めなかった。最高裁判所
21年のさいたま地裁判決は、任意聴取中の容疑者と弁護士の面会は捜査上の支障などを理由に一方的に制限できないとし、県警の対応を違法と判断、県に5万5000円の支払いを命じた。 しかし、23年の二審東京高裁判決は「逮捕状の執行段階に至っていた場合、捜査機関の適正な逮捕権の行使を妨げることはできない」とし、県警の対応を適法と結論づけた。判決を不服とした弁護士側が上告していた。(太田理英子) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。