粉飾決算をしたとして金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪に問われた衣料品卸「プロルート丸光」(大阪市中央区)の元会長・安田康一被告(62)に対する判決が22日に東京地裁であり、野村賢裁判長は懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 判決によると、安田元会長はコンサルティング会社代表らと共謀し、プロ社の2020年3月~21年3月の連結会計年度に約1億3千万円の架空売り上げを計上。約6900万円の営業損失を約6300万円の営業利益とするなど虚偽の有価証券報告書を提出した。プロ社は1900年創業。5人と法人としてのプロ社が起訴された事件の判決は初めて。(横山輝)

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