東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年を延長した2020年1月の閣議決定前に、法務省内で協議した記録を不開示とした国の決定は違法として神戸学院大の上脇博之教授が取り消しを求めた訴訟で、大半の決定を違法と認め、文書開示を命じた大阪地裁判決が確定したことが12日、分かった。国が控訴を断念した。11日が期限だった。

関係者によると、該当文書は近く開示されるが、国家公務員の定年に関する一般論の記載が大半とみられ、黒川氏の定年延長決定の背景は解明されない見通し。開示対象文書は国会などに既に提出されており、国側は判決が確定しても問題はないと判断し、控訴を断念したもようだ。

訴訟で国側は検察官の定年に関する国家公務員法の解釈変更を示す文書の存在は認めたが、黒川氏のケースとは無関係と主張していた。〔共同〕

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