岡山県赤磐市の観光農園経営会社「西山ファーム」(閉鎖)を巡り、出資法(預かり金禁止)違反の罪に問われた元代表取締役山崎裕輔被告(43)の初公判が10日、名古屋地裁(大村陽一裁判長)で開かれた。被告は罪状認否を弁護人に任せ、弁護人は「事実関係に争いはない」と起訴内容を認めた。検察側は懲役2年、罰金150万円を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め即日結審した。判決は26日。

 検察側は、青果物などの販売代理契約に関わる保証金名目で資金を調達しようと考え、2015年ごろから共犯者らと多額の資金を集めていたと指摘。実質的経営者で重要な立場にあり「金銭欲しさに犯行に及んだ」と非難した。

 弁護側は弁済の見通しがあることなどを踏まえ、執行猶予が相当とした。山崎被告は最終意見陳述で「経営破綻によりご迷惑をかけた関係者の方々に、深くおわび申し上げたい」と述べた。

 山崎被告は20年に香港に向け出国。タイなどを経て21年にインドネシアに入国し、国際手配され、今年3月に愛知県警に逮捕された。

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