起訴されたのは、京都府精華町にある陸上自衛隊の分屯地で勤務していた自衛官の水島千翔被告(21)です。

起訴状などによりますと、水島被告は去年12月、京都市東山区のマンションで住人の岡田好次郎さん(82)を包丁で刺して殺害したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われています。

検察は、およそ3か月半にわたって、被告の精神状態などを調べる鑑定留置を行った結果、刑事責任を問えると判断しました。

検察は被告の認否について明らかにしていませんが、警察の捜査段階の調べに対し容疑を認め、「被害者と面識はなく誰でもよかった」とか、「逮捕されていなければまた人を殺すつもりだった」といった趣旨の供述をしていたということです。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。