最高裁判所
昨年6月の札幌高裁判決は「手術を受けたことを裏付ける客観的証拠がない」として、一審に続き、女性が不妊手術を受けたこと自体を認めなかった。 今月3日の最高裁大法廷判決は、旧法を違憲とし、国の賠償責任を認める初判断を示した。審理対象だった5件のうち4件で賠償命令が確定。残り1件は原告敗訴の仙台高裁判決を破棄し、賠償額算定のため審理を差し戻した。その後、2件の訴訟でも、国に賠償を命じた判決が確定した。 旧法下では1996年に差別的規定が削除されるまで、障害者ら約2万5千人が不妊手術などを受けたとされ、2018年以降、被害者ら39人が全国12地裁・支部で提訴した。(太田理英子) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。