13年前の原発事故で福島県から新潟県に避難したおよそ800人が国と東京電力を訴えた集団訴訟では、1審の新潟地方裁判所が3年前、国への訴えを退ける一方、東京電力に賠償を命じ、原告側と東京電力が控訴していました。
2審で一部の原告は東京電力と和解しましたが、そのほかは引き続き争っていました。
19日の判決で東京高等裁判所の木納敏和裁判長は、震災の9年前に国の機関が公表した地震の予測を前提に国が東京電力に津波の対策を義務づけていたとしても、同様の事故に至った可能性を指摘し「国に賠償責任があるとは言えない」としました。
一方、東京電力に対しては「原発事故によって避難を余儀なくされ、平穏に生活する権利が侵害された」として1審から総額の賠償額を増やし、原告およそ600人に合わせておよそ2億円を支払うように命じました。
原発事故の責任をめぐり国と東京電力が訴えられた集団訴訟では、最高裁判所がおととし6月に国の賠償責任を否定する判断を示したあと、各地の裁判所で同様の判断が続いています。
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