7日の東京都知事選で落選した石丸伸二氏(41)が2020年8月の広島県安芸高田市長選で初当選した際に製作した選挙用ポスターやビラをめぐり、一部費用が未払いだとして、広島市中区の印刷会社が石丸氏に約73万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は石丸氏側の上告を退けた。5日付の決定。石丸氏に全額の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
判決によると、印刷会社が提示したポスター費用などは計約108万円で、印刷会社は安芸高田市から公費負担分の約35万円を受領。石丸氏側は「公費分以外は払わないとの合意があった」と主張したが、一審・広島地裁はそうした合意はなかったと判断。未払い分全額の支払いを命じ、二審・広島高裁も支持した。
第二小法廷は決定で、上告ができる理由にあたる判例違反などがないとだけ判断した。(遠藤隆史)
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