旧優生保護法違憲訴訟の上告審判決で、横断幕を手に最高裁に向かう原告と弁護団ら=3日午後

 旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、障害のある人らが国に損害賠償を求めた5訴訟の判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法は違憲とし、国の賠償責任を認める初の統一判断を示した。不法行為から20年の経過で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用しなかった。最高裁による法令の違憲判断は13例目。  「不良な子孫の出生を防止する」との目的で1948年に制定された同法により、理不尽な手術を強いられた被害者の救済に道筋が付いた。  一連の訴訟は2018年以降、被害者ら39人が全国12地裁・支部に提起。このうち大法廷が判決を言い渡したのは札幌、仙台、東京、大阪、神戸の各地裁の5訴訟で、原告らは1950~70年代に不妊手術をされた。いずれも手術から20年以上後に提訴しており、除斥期間を適用するかどうかで一、二審の判断が分かれていた。  5訴訟の高裁判決のうち4件は「除斥期間の適用は著しく正義に反する」として手術をされた本人に1100万~1650万円、配偶者に220万円を支払うよう国に命令。残る仙台高裁判決は、除斥期間を適用して賠償請求を棄却した。


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