旧優生保護法に基づき、障害などを理由に不妊手術を強制されたとして、全国の男女が国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、同法を違憲とし、国の賠償責任を認めた。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」については「権利乱用や信義則違反に当たる」として適用せず、実質的な原告全面勝訴となった。

5件のうち、二審で原告が勝訴した4件で国の上告を棄却し、訴えを退けた仙台高裁判決については破棄して審理を差し戻した。裁判官15人全員一致の判断。

全国で起こされた同種訴訟への波及は必至で、国策による人権侵害の責任を改めて問う判決。被害者への一時金支給を定めた救済法は金額の少なさなどに批判があり、同法改正を求める声が高まる可能性もある。国が被害者に直接謝罪するかも今後の焦点だ。

最高裁が法律について違憲と判断したのは戦後13例目。

5件の訴訟は札幌、仙台、東京、大阪、神戸の各地裁に起こされた。一審はいずれも除斥期間を適用し、原告の請求を棄却。二審はいずれも旧法を違憲とした上で、札幌、東京、大阪の3高裁4件が除斥期間の適用を制限して国に賠償を命じた一方、仙台高裁は訴えを退けていた。

旧優生保護法に基づく強制不妊手術を巡る国家賠償訴訟の上告審判決のため、最高裁に向かう原告団=3日午後、東京都千代田区

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