宇都宮市の児童相談所に一時保護中、所内で小学生男児(当時)からわいせつ行為をされた女子中学生(同)が、児相側に注意義務違反があったとして、設置者の栃木県に慰謝料など330万円を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁は28日、110万円の支払いを命じた。
判決理由で本多哲哉裁判長は、わいせつ行為は予見でき、男児の動静を認識する措置が講じられていなかったと指摘。「被害の精神的苦痛は大きい」とした。
原告側は、男児を常時監視する義務もあったと主張したが、児相の職員や児童の数を考慮し、認めなかった。
判決によると、19年3月、中学生は男児に呼び出され、職員用トイレの個室で体を触られるなどした。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。