東京国税局は28日、不正に医療費控除を受けたり風俗店で働いたりする国家公務員法違反(信用失墜行為など)が確認されたとして、女性職員(40代)を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は26日付。

 発表によると、女性職員は2019~23年分の確定申告で、医療費控除の対象外の美容関連費用を計上。20、21年分については、架空の医療費を含む親族名義の確定申告書も提出して、計約237万円の所得税の還付を不正に受けていたという。

 また、19年と22年には、財務省共済組合にうその書類を提出し「住宅貸し付け」と「医療貸し付け」の名目で計1680万円を借り入れていた。今年3月以降は国税職員として働きながら、都内のソープランドでも約50日間勤務した。

 同国税局は「公務員としてあるまじき行為。国民の信頼を損ない、誠に申し訳なく、深くおわびします」とコメントした。(花野雄太)

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