2人乗りの電動キックボードと衝突し重傷を負ったとして、大阪市の女性が、キックボードに同乗していた女性に治療費などの損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁(高橋憲太裁判官)であった。地裁は、同乗者も共同不法行為にあたるとし、約1110万円の支払いを命じた。
電動キックボードは、前後に車輪がある板の上に立ち、ハンドルで操作する乗り物。モーター付きで、最高時速20キロ程度まで加速でき、道路交通法では原付きバイクと同じ扱い。
判決によると、事故は同市中央区の歩道で2021年5月に発生し、女性は首を骨折する重傷を負った。判決は、同乗者の帽子が、後ろに乗った男性運転者の視界を遮ったとし、共同不法行為を認めた。キックボードの2人乗りは禁止されている。
運転していた男性は同月、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)などの疑いで大阪府警に逮捕され、大阪簡裁が罰金50万円の略式命令を出した。女性は男性にも損害賠償を求めた訴訟を起こし、地裁は約1110万円の支払いを命じた。(大滝哲彰)
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