横浜市鶴見区のマンションで住人の大学1年冨永紗菜さん(当時18)が刺殺された事件で、殺人や住居侵入などの罪に問われた元交際相手の配送業伊藤龍稀(はるき)被告(23)の裁判員裁判の判決が21日、横浜地裁であった。西野吾一裁判長は「自分の気持ちばかりを優先させた短絡的な犯行」と述べ、懲役18年(求刑懲役20年)を言い渡した。

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 判決によると、被告は昨年6月29日、被告宅にあった冨永さんの鍵を使い、冨永さん宅に侵入。その後、マンション敷地内の通路脇で、冨永さんの首や胸、腹を包丁で4回突き刺し、殺害した。

 起訴内容に争いはなく、量刑が争点だった。

 判決は、被告が事件前夜から当日朝にかけて、復縁できなければ殺そうなどと独り言をつぶやいていたことや、殺傷能力の高い包丁を量販店で盗み、冨永さん宅に赴いたことなどから、強固な殺意に基づく犯行で、突発的とはいえないと指摘。命が奪われた結果は極めて重く、両親の精神的苦痛は甚大だと認めた。

 2年余りの交際後、復縁が難しくなり、やり場のない思いを抱いたことには理解できる面もあるが、落ち度のない冨永さんを殺害する理由にはならないとも言及。自首したことや、反省や謝罪の言葉を述べていることなども考慮し、量刑を定めたと説明した。

 弁護側は、突発的な犯行で、動機には理解できる点があるとし、懲役15年が妥当だと訴えていた。(中嶋周平、稲葉有紗)

冨永さんの両親「納得はできない」

 判決後、冨永さんの両親は代理人弁護士を通じてコメントを出した。全文は次の通り。

     ◇

 わたしたちにとっては、求刑通りの20年でも18年でも納得はできないです。

 人の命を奪った行為に対する罰としては軽すぎると思うからです。

 この裁判が、ということではなく日本の法律が加害者に与える罰を見直す必要があるのではないでしょうか。

 「どのような罰でも受け入れる」と言っていた被告人のその言葉が本当ならば控訴をせず判決を受け入れることになる、それを見届けたいです。

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