横浜市の旧大口病院(現横浜はじめ病院・診療休止中)で2016年、入院患者3人の点滴に消毒薬を入れて中毒死させたとして殺人などの罪に問われた元看護師久保木愛弓(あゆみ)被告(37)の控訴審判決で、東京高裁(三浦透裁判長)は19日、無期懲役とした一審横浜地裁の裁判員裁判の判決を支持し、検察側と被告側の双方の控訴を棄却した。  2021年11月の一審判決は、完全責任能力を認めた上で、対人関係の対応に難のある自閉スペクトラム症の特性のある被告が、患者の家族に対応しなくてすむよう犯行に及んだと動機を認定。「動機の形成過程に被告の努力ではいかんともし難い事情が影響していた。更生可能性も認められ、死刑がやむを得ないとは言えない」として、被害者が3人以上の殺人事件では異例の極刑回避の判断を示した。

◆一審で裁判員が出した結論を重視

 三浦裁判長は判決理由で、3人の生命が失われた結果の重大性、犯行の計画性などから「死刑の選択が十分に考えられる」と指摘。しかし「裁判員らが慎重に評議し、真にやむを得ないと判断したのでなければ、死刑は許されない。動機形成過程や更生可能性は、死刑を選択するか、しないかを検討する場面で相応の意味があり、一審の判断は不合理とは言えない」とし、改めて死刑を求めた検察側の主張を退けた。  弁護側は完全責任能力を認めた一審は誤りと訴えたが、三浦裁判長は退けた。  久保木被告は黒のスーツ姿で出廷。1時間半近くに及んだ裁判長による判決理由の朗読をうつむきながら聞いていた。  判決によると、久保木被告は2016年9月、70〜80代の入院患者3人の点滴に消毒薬「ヂアミトール」を混入して殺害したほか、別の4人の患者の点滴袋などに殺害目的で消毒薬を入れた。(加藤益丈) 

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