自宅などで介護サービスを行う訪問介護は主に1対1の介護のためほかの職員が指導することが難しいなどとして、現在、従事が認められているのは介護福祉士の資格を持つ一部の外国人材だけで、技能実習や特定技能などの在留資格の人は認められていません。

一方で、訪問介護のヘルパーは慢性的な人手不足の状態が続いていて、厚生労働省は19日の審議会で、技能実習や特定技能などの外国人材も条件を満たせば、従事を認める方針を示し、了承されました。

その条件として従事する外国人材が、介護技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることとしています。

その上で介護事業所には日本の生活様式やコミュニケーション方法を学んでもらう研修の実施や一定期間、職員が同行して必要なトレーニングを行うことなども求めます。

厚生労働省も事業者への巡回訪問を実施して教育などが適正に行われているか確認するほか、外国人材向けの相談窓口を設けるなどしてハラスメント対策を行うとしています。

厚生労働省は今後、国民から広く意見を募るパブリックコメントを行う予定で早ければ来年度にもサービスが始まる見通しです。

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