特定抗争指定暴力団山口組系組員らによる特殊詐欺事件の被害者3人が、暴力団対策法に基づき組トップに責任があるとして、篠田建市(通称・司忍)組長に計約2660万円の損害賠償を求めた訴訟で、組長側が遅延損害金を加え計約3200万円を支払うことで東京高裁で和解が成立していたことが17日、分かった。
被害者側の代理人弁護士が明らかにした。14日付。
暴対法は、暴力団員が「威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと規定している。
被害者側はいずれも関東地方在住の80代の男女。一審判決によると、2019年、役所の職員などに成り済ました詐欺グループに現金やキャッシュカードを渡して被害に遭った。
23年12月の一審東京地裁判決は暴対法の適用を認め、請求通りの支払いを命じた。被害者側によると、特殊詐欺を巡り、暴対法に基づく山口組トップへの賠償が命じられたのは初めてだった。〔共同〕
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