昨年4月の東京都江東区長選を巡り、選挙運動の報酬として元区議に現金100万円を渡したほか、柿沢未途元衆院議員(53)と共謀してインターネットの有料動画広告を掲載したとして、公選法違反(買収など)の罪に問われた前区長、木村弥生被告(58)に東京地裁は14日、「選挙の公正を害する犯行」として懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

江東区役所(資料写真)

 木村被告は、柿沢元議員が今年3月に同法違反で有罪が確定したことにより連座制が適用され、区長選への立候補を5年間禁止されている。今回の判決が確定すれば公民権が5年間停止され、区長選に限らず、すべての選挙に立候補できなくなる。  現金について木村被告は、区長選と同じ日に実施された区議選で落選した板津(いたつ)道也被告(54)=公判中=を経済的に支援する趣旨だったなどと主張した。しかし、判決理由で鎌倉正和裁判長は「選挙運動に伴う損失の補塡(ほてん)で、選挙運動に関して現金を供与した点は変わらない」と退け、「投票の取りまとめなどに大きな役割を果たした報酬として、高額の現金を渡した」と厳しく指摘した。  ネット有料広告は、掲載を勧めた柿沢元議員を安易に信頼して犯行に及んだとし「軽率というほかない。動画内容の策定や出演など主体的に関わり、責任を軽視できない」と非難した。  判決を受け、大久保朋果区長は「選挙違反が行われたのは到底許されず、大変遺憾。職員一丸となってコンプライアンスの徹底を図り、区政の信頼回復に向けた取り組みを進めている」とのコメントを出した。  判決によると、昨年4月の選挙期間中、柿沢元議員と共謀し、自らに投票を呼びかける動画広告をネットに掲載。6月ごろ、区長室で板津被告に現金100万円を渡した。(中山岳) 

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