ハンセン病の元患者の家族に対し、補償金を支給する制度は、家族への差別の被害を認めた集団訴訟の判決を受け、令和元年に創設され、これまでに8000人余りが支給を受けましたが、まだおよそ1万6000人が請求を行っていないとみられています。

このため、ことし11月に迫った請求期限を5年後の令和11年11月21日まで延長する法律を超党派の議員懇談会がまとめ、12日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

補償金は、元患者の配偶者や親、子どもなどに180万円、きょうだいや同居していた孫などの親族に130万円が支払われることになっています。

厚生労働省は請求に関する相談を補償金担当窓口で、電話番号「03-3595-2262」で受け付けています。

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