大川原化工機を巡る訴訟 警視庁公安部が2020年3月、国の許可を得ずに噴霧乾燥機を中国に輸出したとして、外為法違反(無許可輸出)容疑で大川原化工機の社長ら3人を逮捕し、東京地検が起訴。地検は21年7月、犯罪に当たるか疑義が生じたとして起訴を取り消した。社長らは21年9月、警視庁と東京地検の逮捕・起訴は違法として、5億6000万円を求めて提訴。東京地裁は23年12月「必要な捜査を尽くさなかった」として逮捕や起訴を違法と判断し、国と東京都に計1億6000万円の支払いを命じた。24年1月、警視庁側は「上級審の判断を仰ぐ」、社長らは「真相を明らかにする」などとして、それぞれ控訴した。
◆警視庁側「捜査不足であり違法、は誤り」
外為法が輸出規制の対象にしているのは、内部を殺菌できる性能がある機械。生物兵器の製造に転用するには、使用者の細菌感染を防ぐ必要があるからだ。一審判決では「同社社員への聴取で、完全に殺菌できない箇所があると認識しながら、再実験をしなかったのは捜査不足であり違法」とした。大川原正明社長(資料写真)
警視庁側は、この判断を誤りと主張。殺菌できないと答えたのは聴取した50人のうち3人にすぎず、原告側の実験でも温度が上がらず殺菌できない部分があると立証するのに70回以上必要だったとして「再実験すれば殺菌できないことを明らかにできたとは言えない」とする。 原告側は、殺菌できないと3人が回答したのは聴取開始の直後で、▽意図的に黙殺された
▽弁護人が関与した最初の実験で殺菌できないことを突き止めており、70回かかって突き止めたわけではない
とする。
◆経産省と公安部との打ち合わせメモ、そこには
そもそも、問題の噴霧乾燥機を警視庁が捜査対象としたこと自体を捏造と主張している。一審判決はこの点を「公安部は所管の経済産業省に確認して解釈しており、不合理ではない」としていた。 原告側は今回、経産省と公安部との打ち合わせメモを入手し、高裁に証拠として提出した。メモでは当初から同省が捜査機関の解釈に否定的な見解を示し、原告側は「解釈に消極的だった経産省の見解をねじ曲げさせ、捜索・差し押さえを容認する方向へと転換させた。立件ありきで捜査を進めた公安部が、必要な証拠を捏造、不利な証拠を黙殺し事件を捏造した」と主張する。 警視庁側は「相談した職員の発言は個人的見解に過ぎず、省として正式に(捜査機関と同じ解釈だという)回答をしている」と反論している。 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。