追徴課税を受けたのは、大阪・中央区などで「ダイコクドラッグ」を経営する中央ダイコクと道頓堀ダイコクです。

免税品を国内での転売目的が疑われる客に販売することは認められていませんが、関係者によりますと、大阪の繁華街ミナミにあるダイコクドラッグの複数の店舗では、中国人観光客に対して、スーツケースに入りきらないほどの量の化粧品や医薬品などを免税価格で販売していたことが大阪国税局の税務調査で確認されたということです。

国税局は、転売目的が疑われる客に免税販売を繰り返し、2019年から2年にわたって消費税の申告漏れがあったと指摘し、2社に過少申告加算税を含めてあわせておよそ3億円を追徴課税しました。

店舗には日本に住む案内役の中国人に連れられた観光客がたびたび訪れていたということで、不適切な免税販売の売り上げは30億円にのぼるとみられています。

親会社の「ダイコク」は修正申告と納付は済ませたとしたうえで「国税局の指摘を真摯(しんし)に受け止め、現在はルールにのっとった販売を行っています」としています。

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