旧優生保護法(1948~96年)の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、障害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長=戸倉三郎長官)は3日、判決期日を7月3日午後3時に指定した。

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 札幌、仙台、東京、大阪の各高裁が言い渡した5件の控訴審判決は、いずれも旧法は違憲だと判断。だが不法行為から20年が過ぎると賠償請求権が消滅する「除斥期間」の考え方を、旧法に基づく手術に適用してよいのかでは判断が割れている。大法廷は判決で、除斥期間をめぐる判断を統一し、旧法の違憲性も判断するとみられる。

 大法廷は5月29日に、当事者双方の意見を聞く弁論を開いていた。

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