最高裁判所

 旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、障害のある人らが国に損害賠償を求めた5訴訟について、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、判決を7月3日に言い渡すと決めた。不法行為から20年で損害賠償を求める権利が消滅する「除斥期間」を適用するかどうかが最大の争点。大法廷は旧法の違憲性も含めて統一判断を示す見通しだ。

 一連の訴訟では2018年以降、男女39人が全国12地裁・支部に提訴した。大法廷が判決を言い渡すのは札幌、仙台、東京、大阪、神戸の各地裁に起こされた5訴訟で、原告らは1950~70年代に不妊手術をされた。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。