宇都宮地裁

 栃木県那須町のスキー場周辺で2017年、登山講習中の県立大田原高の生徒7人と教諭1人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われた引率教諭ら3人に、宇都宮地裁(滝岡俊文裁判長)は30日、いずれも禁錮2年(求刑禁錮4年)の判決を言い渡した。

 3人は責任者だった猪瀬修一被告(57)と、生徒を引率した菅又久雄被告(55)、後続班を率いた渡辺浩典被告(61)。

 検察側は2月の論告で、現場は植生がまばらな急斜面で雪崩が発生しやすく、約30センチの新雪もあったことから危険性を知り得たと指摘。生徒の安全を最優先にするべきなのに情報収集を怠り、明確な訓練範囲を決めなかったとし「漫然と訓練を行い、過失は重大だ」と述べた。

 弁護側は最終弁論で、予見は不可能だったとし「安全のため必要な情報収集をし、範囲も定め各班に伝えた。3人の行為と事故に因果関係はない」と反論した。

 起訴状によると、17年3月27日朝、気象状況や地形確認を怠り、斜面で深雪歩行訓練を実施。雪崩に巻き込まれた8人が死亡、5人にけがをさせた。

高校生らが雪崩に巻き込まれたスキー場周辺で救助活動をする消防署員ら=2017年3月、栃木県那須町

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