宇都宮地裁

 栃木県那須町のスキー場周辺で2017年、登山講習中の県立大田原高の生徒7人と教諭1人が死亡した雪崩事故で、宇都宮地裁(滝岡俊文裁判長)は30日、業務上過失致死傷罪に問われた引率教諭ら3人にいずれも有罪判決を言い渡した。求刑は禁錮4年。  3人は責任者だった猪瀬修一被告(57)と、生徒を引率した菅又久雄被告(55)、後続班を率いた渡辺浩典被告(61)。  検察側は2月の論告で、現場は植生がまばらな急斜面で雪崩が発生しやすく、約30センチの新雪もあったことから危険性を知り得たと指摘。情報収集を怠り、明確な訓練範囲を決めなかったとし「過失は重大だ」と述べた。  弁護側は最終弁論で、雪崩の予見は不可能だったとし「安全のため必要な情報収集をし、範囲も定め各班に伝えた。3人の行為と事故に因果関係はない」と反論した。  起訴状によると、17年3月27日朝、前夜からの積雪で雪崩発生を予想できたのに気象状況や地形確認を怠り、斜面で深雪歩行訓練を実施し、雪崩に巻き込まれた8人が死亡、5人にけがをさせたとしている。


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