老朽化で建て替えが決まっている大阪 西成区の労働者の支援施設「あいりん総合センター」をめぐっては、5年前に管理する国と大阪府が労働者らを退去させ建物を閉鎖しましたが、その後も敷地内のシャッターの周囲に路上生活者らが残っていたため府が立ち退きを求める訴えを起こしました。

この裁判で2審の大阪高等裁判所はおととし12月「路上生活者らは土地全体を事実上支配している。大阪府は生活保護の受給申請などの支援につなぐ試みをしており一定の配慮をしている」などとして、1審に続いて立ち退きを命じ、路上生活者側が不服として上告していました。

これについて最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は、29日までに上告を退ける決定をし、路上生活者側の敗訴が確定しました。

確定により、府は路上生活者を立ち退かせるための強制執行を申し立てることができるようになり、府の対応が注目されます。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。