長崎県大村市から、事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と続柄欄に記載した住民票を交付された男性カップルが雇用保険法に基づき、申請した就労目的の移転費支給について、厚生労働省が同性パートナーは該当しないとして、パートナー分を除外していたことが29日、分かった。衆院法務委員会で立憲民主党の山田勝彦氏が明らかにした。通知は24日付。
三浦靖厚生労働政務官は支給要件について「同性パートナーは対象に含まれた形で扱っていない」と答弁。一方で「雇用保険の移転費における同性パートナーの取り扱いについては検討していきたい」とも述べた。
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