旧優生保護法下での強制不妊手術を巡る訴訟の上告審弁論が開かれた最高裁大法廷=29日午前(代表撮影)

 旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、聴覚障害のある夫妻=大阪府=らが国に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論が29日、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)で開かれた。訴訟は手術から20年以上後に起こされており、不法行為から20年が過ぎると原告の損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用するかどうかが最大の争点。高裁段階の見解は分かれ、最高裁が夏にも判決で統一判断を示す見通し。  大法廷の審理対象は男女12人が札幌、仙台、東京、大阪、神戸の各地裁に起こした5訴訟。いずれも昨年6月1日までに高裁判決が言い渡された。29日午前の弁論では大阪訴訟の夫妻に続き東京訴訟の男性が、午後の弁論では札幌、仙台、神戸の各訴訟の原告らが出廷し、裁判官に直接意見を述べる。  札幌、東京、大阪の各高裁は、20年の経過を理由に賠償請求権を認めないのは「著しく正義・公平の理念に反する」として国に賠償を命じた。一方、仙台高裁は手術後20年以内の提訴が「客観的に不可能だったとは言えない」として請求を退けた。


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