リニア中央新幹線が通過する山梨県南アルプス市の沿線住民らが、騒音や日照の問題を巡る説明や補償が不十分だとして、JR東海に一部区間の工事差し止めや慰謝料などを求めた訴訟の判決で、甲府地裁(新田和憲裁判長)は28日、請求を棄却した。  原告は高架橋の建設予定地に家や農地が近いとする住民ら6人。訴状によると、計画が具体化した段階で資産価値が低下し、高架橋の工事中や終了後にリニアの営業が始まれば生活環境が悪化して精神的苦痛も生じるとして、工事差し止めや1人当たり慰謝料100万円などを求めた。  訴訟では、JR東海は争う姿勢を示し、請求棄却を求めた。


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