続柄欄に事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と記載された住民票(松浦慶太さん提供、画像の一部を加工しています)

 長崎県大村市が、男性カップル世帯の住民票で、世帯主と同居するパートナーの続柄欄に事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と記載したことが27日、市や当事者への取材で分かった。日本で同性婚は認められておらず異例の措置。住民票業務を所管する総務省は「事実関係を確認していないが、容認できるかどうか省内で検討が必要だ」としている。

 市によると、カップルの申請を2日付で受理。担当者は「当事者に寄り添うサービスの一環として、市の裁量で判断した」と説明した。市は23年にパートナーシップ宣誓制度を導入している。

 当事者の一人は市の地域おこし協力隊を務める松浦慶太さん(38)。

 松浦さんによると、2人は市内の同じ住所に、別々の世帯として暮らしていた。パートナーが離職し、松浦さんの扶養に入る目的で今回、世帯合併の届け出をした。その際、パートナーの続柄を「夫(未届)」と希望し、市側の協議を経て認められたという。

 総務省の担当者によると、住民票で同性パートナーの続柄は「同居人」などと書くのが一般的」としている。

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