長崎県大村市が今月2日、市内の男性の同性カップルに対し、続き柄欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付したことがわかった。これまで男女間の事実婚として利用されていた表記を、同性カップルにも適用した。当事者は「同性間の事実婚が行政上の書類で認められた意義は大きい」と評価している。

 住民票を受け取ったのは、今年3月から大村市内で暮らす松浦慶太さん(38)と藤山裕太郎さん(39)のカップル。松浦さんや同市によると、2人はこれまで同じ住所に、別々の世帯でそれぞれ「世帯主」と登録していた。5月2日に世帯をひとつにする手続きを申請し、松浦さんを「世帯主」、藤山さんを「夫(未届)」と表記することを求め、認められた。

 同市は昨年から、性的少数者のカップルなどの関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入した。市民課は「取り扱いについて市でも確認し、申請者に寄り添って対応した」と説明する。こうした対応は、把握する限りで初めてという。

 松浦さんによると、同性の事実婚の場合、一般的に続き柄に「同居人」「縁故者」などと記載される例があるという。松浦さんは「事実婚に使われる続き柄が行政書類に記され、事実婚と同等の権利が得られる可能性が出てくる。同性婚の法制度や社会の変化に大きな影響を与えるのではないか」と期待する。

 総務省自治行政局住民制度課は、大村市の事例について「初めて聞いた。ほかの自治体の対応も把握していない。自治体の個別の判断ではないか」とした上で、「同性カップルについて住民票に世帯主との関係を表記する場合、『同居人』が該当すると考えられる」と話した。(小川崇)

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