勧告の対象になったのは、東京 中央区に本社がある「小僧寿し」の役員だった千葉県の40代の男性です。

「小僧寿し」は、おととし10月、新型コロナの影響などで業績予想を下方修正し、4億7500万円の経常損失が予想されることなどを公表しましたが、証券取引等監視委員会によりますと、当時役員だった男性は、この情報の公表前に、保有する株およそ5700万円分を売却した疑いがあるということです。

公表前に売却したことで、元役員は312万円の損失を回避していたということで、監視委員会は金融商品取引法で禁じられたインサイダー取引に当たるとして、24日、役員だった男性に539万円の課徴金の納付を命じるよう金融庁に勧告しました。

監視委員会はこのほか、「小僧寿し」の当時の子会社の元社員による別のインサイダー取引についても、24日、29万円の課徴金の納付を命じるよう勧告しました。

「小僧寿し」では令和2年にも子会社の元役職員がインサイダー取引で課徴金の納付を命じられていて、NHKの取材に対し「小僧寿し」は、「大変遺憾だ。再発防止に向けて取り組みの強化を徹底したい」としています。

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