訴えによりますと、北海道にある陸上自衛隊第7師団の航空操縦士だった当時27歳の男性が4年前に自殺したのは、上司から日常的にパワハラを受けたことなどが原因だとして、両親ときょうだいが国に対し、合わせて2億円余りの損害賠償を求めていました。

15日の判決で札幌地裁の右田晃一裁判長は「男性は直属の上司から『死ね』や『ばか』などと暴言を日常的に言われるパワハラをおよそ1年8か月にわたって受け続けたうえ、別の上司との板挟みで業務が停滞するなどして、直前の1か月で100時間を超える時間外労働を余儀なくされたことなどから自殺に至った」と指摘しました。

そのうえで「突然の自殺により、両親らは甚大な精神的な苦痛を被ったと推認される」などとして国におよそ1億2300万円の支払いを命じました。

陸上自衛隊の北部方面総監、末吉洋明陸将は「今回の判決は、国の主張について裁判所の理解が得られなかったものと考えている」とコメントしました。

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