衆院東京15区補欠選挙を巡る公選法違反(自由妨害)容疑で政治団体「つばさの党」の代表ら3人が逮捕された事件に関し、警察庁の露木康浩長官は23日の定例記者会見で「仮に候補者がする選挙運動であっても、他の候補者の演説を妨害する行為が許されることにはならない。自由妨害罪の成立を妨げるものではない」と述べた。
同党代表の黒川敦彦容疑者(45)らは補選告示日の4月16日、他陣営の街頭演説中に、演説に重ねるように大音量で主張を訴えるなどしたとして、今月17日に警視庁に逮捕された。
黒川容疑者は逮捕前の13日、自身らの行動が選挙妨害に該当する判例はないとして「言論行為だ」と主張していた。
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