1966年に静岡県清水市(現静岡市)のみそ製造会社専務一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審公判は22日、静岡地裁で結審し、国井恒志裁判長は判決期日を9月26日に指定した。
検察側はこの日の論告で、袴田さんが「金品を得るために犯行に及んだ」と指摘。最大の争点となっている「5点の衣類」は袴田さんのものだとし「犯行着衣と認められる」と述べ、死刑を求刑した。一連の証拠を捏造とする指摘に対しては「合理的理由がない」と否定した。
被害者遺族の「真実を明らかにしてほしい。尊い4人の命が奪われていることを忘れないで」とする意見陳述書も読み上げた。
争点は、事件から1年2カ月後にみそ工場のタンクから見つかり、確定判決で犯行着衣とされた「5点の衣類」に付着した血痕の「赤み」。弁護側は、長期間みそ漬けされた場合は赤みが残らないとし、逮捕されていた袴田さんが隠すことはできなかったと主張した。再審開始を認めた昨年3月の東京高裁決定は弁護側主張を支持している。
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