ヤミ金業を営んでいた暴力団員らに融資名目で金をだまし取られたと訴える経営コンサルティング会社側が、暴力団対策法に基づき組トップに責任があるとして損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であった。池町知佐子裁判長は暴対法の適用を認め、特定抗争指定暴力団神戸山口組の井上邦雄組長ら被告4人に請求通り約2億7千万円の支払いを命じた。
暴対法は、暴力団員が「威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと規定している。
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