新潟県新発田市で2014年、女性会社員(当時20)にわいせつ行為をした上で殺害したとして、殺人や強制わいせつ致傷などの罪に問われた喜納尚吾被告(41)の控訴審判決で東京高裁は17日、無期懲役とした一審の新潟地裁判決を支持し、被告、検察側双方の控訴を棄却した。

判決によると14年1月、新発田市内で面識のない女性の車に乗り込み、わいせつな行為をして約1週間のけがを負わせ、何らかの方法で殺害した。

斉藤啓昭裁判長は、女性の車のハンドルから検出されたDNA型や目撃証言から被告が犯人と認定した。「死刑になった同種事案と比べて悪質性が突出しているとは言えない」として検察側の死刑求刑を退けた一審の判断を維持した。

被告は別事件で4人の女性に性的暴行を加え、うち1人を死亡させたとして強姦致死罪などで無期懲役が確定し、服役中の20年に、女性会社員に対する殺人容疑で逮捕された。

裁判員裁判で審理した一審で、検察側は過去に起こした事件も踏まえて死刑を求刑したのに対し、判決は無期懲役だった。女性は事故死した可能性があるなどとして無罪を主張する弁護側と、検察側の双方が控訴していた。

女性会社員の遺族は高裁判決に対し「娘は10年前に未来ある人生を突然奪われました。無期懲役の判断が維持されたことには到底納得できず、極刑が相応という気持ちは今も変わっていません」とのコメントを出した。〔共同〕

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