改正民法などは、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断し、DV=ドメスティック・バイオレンスや、子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権となります。

改正法の付則には、共同親権を選ぶ際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討することなどが盛り込まれています。

改正法は17日の参議院本会議で採決が行われ、自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

これに先立ち討論が行われ、採決で反対した共産党の山添拓氏は「最大の問題は離婚する父母の合意がなくても裁判所が共同親権を定めうる点だ。審議では与党も含め多くの議員から弊害を懸念する発言が相次いだ。国民的な合意なく押し切ることは断じて許されない」と述べました。

また採決で賛成した立憲民主党の牧山ひろえ氏は「法案の内容や審議の進め方には大きな問題がある。子どもたちの笑顔を守るため柔軟性を保ちつつ改善の意欲を持って関わり続けることが責務だ」と述べました。

改正法は2年後の2026年までに施行されます。

国は、制度の運用に向けて関係する府省庁の連絡会議を設け具体的な体制整備などを検討していくことにしています。

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