小林製薬の「紅こうじ」サプリメントを巡る健康被害の問題を受け、消費者庁が、機能性表示食品の届け出を事業者から受ける際に、成分が健康を損なう恐れがない確証が得られないと判断した製品については、届け出資料の確認などに通常の2倍の期間(120日)を設定することを検討していることが15日、関係者への取材で分かった。販売前の安全性確認をより慎重にする目的で、食品表示基準に明記する方針。
現行制度は、消費者庁が販売の60日前までに事業者側から安全性や機能性の根拠などを示した資料の提出を受け、確認手続きを経て届け出番号を付与する。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。