大麻取締法違反の罪に問われたレゲエ・ミュージシャンの米田洪二被告(39)の判決公判が15日、名古屋地裁岡崎支部であった。伊藤昌代裁判官は懲役10カ月執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

 判決によると、米田被告は昨年9月11日、東京都品川区のマンション内で大麻を含む植物片計6.685グラムと、大麻を含む液体1.045グラムを所持した。伊藤裁判官は、大麻の単純所持量としては「相応に多量」と指摘。米田被告が「20代前半から大麻を断続的に使用していた」と供述したことなどから、常習的な大麻の所持を認定して「刑事責任は軽視できない」とした。

 米田被告は公判で、マンションの部屋で大麻を所持していたことは認めたものの、当時体にかけていたポーチの中に入っていた大麻については、直前のライブ会場の控室で誰かが入れたか、警察官が入れたと主張していた。

 判決はこうした主張を「推測の域を出ない」などとして退け、「不合理な供述をしていて反省は見られない」と非難した。一方、居場所や予定を把握するなどの形で、マネジャーが被告を監督すると申し出ていることなどから、執行猶予とした。

 米田被告は「CHEHON」の名前で、レゲエ・ミュージシャンとして活動している。(前川浩之、高橋俊成)

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